以前の東日本支部規約

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日本衛生動物学会東日本支部規約

第1条 本会は日本衛生動物学会 東日本支部と称する。

第2条 本会の会員は、原則として東日本支部地域内に在住する日本衛生動物学会会員とするが、他支部在籍者でも会員となる事ができる。

第3条 本会は、次の事業を行う。
 1.支部大会の開催
 2.支部例会の開催
 3.その他

第4条 本会の会員は支部の通知を受け、事業に参加することができる。

第5条 本会に次の役員をおく。
 1.支部長(1名):本会を代表する。
 2.幹事(若干名):本会を運営する。
 3.庶務委員(若干名):一般事務に従事する。
 4.大会会長(1名):支部大会を主催する。

第6条 支部長の任期は2年とし、連続して3期支部長となることはできない。大会会長は、支部幹事会の議を経て、支部総会が決定し、その任期は1年とする。

第7条 支部長は支部幹事会の推薦により、支部総会において決定する。
幹事は東日本支部の地域より選出された本部幹事がこれに当たる
庶務委員は支部長の委嘱による。

第8条 会計年度は1月1日より12月31日までとする。

第9条 本規約の改正ならびに会費の変更は支部総会の承認を必要とする。

附則
1)会費は年1000円(昭61年11月15日支部総会で決定)とする。引き続き2年以上の会費の納入がない場合は自然退会とする。
2)本規約は昭和46年11月10日より発効し、昭和47年1月1日より実施する。


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